【連載・第12回】 「特区・地域再生」制度の適用

11月28日

 今後の政府の医療政策としては、「スーパー特区」の推進・運用による先端の医療・医薬品・医療機器等を国内外に提供することで、経済的な利益を上げること、社会保障としては、都道府県を中心にした新しい医師派遣機能の構築等を行い、医師不足の解決を図る方針であると思われます。

 総務省行政評価局は、2004年から年2回、特区の利用状況の調査を行ってきましたが、2006年の12月を最後に以来行われていません。特区制度の開始から7年余り、関係省庁や地方自治体の制度的な疲労もあると思われます。
 そして、これは2009年の2月に筆者の知人である自由民主党衆議院議員(当時)から伺った話ですが、「現在の特区申請は本当に小粒で、はたして特区でなければ実現不可能なものはほとんどない、数も少ないし、このままでは、この制度自体が立ち消えする」、との事でした。
 このような現状も踏まえて、「スーパー特区」が創設されたのだと思います。しかしながら、運営する「健康研究推進会議」は、内閣府・文部科学省・厚生労働者・経済産業省が連携した組織ですが、調整権限しか持たず、独自の予算も付いていないあいまいな組織であり、対策の迅速性と今後の発展性は乏しいと言わざるを得ません。

 また本論では、ただ単に医療分野における既存の構想にとどまりません。それは、地方経済の活性化や、国際協力の推進という国家戦略をも含むものです。このようなレベルでの「特区・地域再生」制度の利用はいまだ例がありませんが、次回以降で記述する「試案」の実現は制度上・法的にも問題はないと考えています。
 都道府県は医療提供体制の確保に関する計画(医療計画)を定める必要がありますが、医療法(第三十条の四 第九項)には複数の都道府県にまたがる医療計画について記載されています。「市町村」から「スーパー特区(テーマ重視・複数拠点の研究者をネットワークで結んだ複合体)」の実施で拡大された特区の構成単位・提案主体を、さらに拡大し、2~3の府県でひとつの「医療特区」を創設・運営することは、現行法上でも可能だと考えています。
                                                 (文責:若狹)

  

Posted by Freedom to Patients ~患者視点の医療政策を考える会~. at 2010年11月28日13:06

【連載・第11回】 特区と医師会の親和性

11月24日

 医師会の特区に関する反応・態度は、「(特区制度を利用することで実現の可能性がある)株式会社の特区参入、混合診療の容認自体わが国の医療制度を根幹から崩壊に導く、ゆえに絶対に容認できない」として、2003年の特区制度導入時から、日本医師会が反対の意思を表明したように、一貫して「特区制度(市場原理)は医療になじまない」として否定的です。 
 現実的な理由としては、「株式会社の医療機関経営」と「混合診療導入」が特区制度により認められると、限定的な規制緩和のはずが、なし崩し的に全国化・公然化することになると懸念しているのです。

 特区制度として株式会社の医療機関経営については、「病院等開設会社による病院等開設事業」として、特例措置の概要は以下のようになっています。
 「医療法により、従来、株式会社による病院又は診療所の開設は認められていないが、本特例措置は、株式会社から高度な医療を提供する病院又は診療所の開設許可の申請があった場合、所要の要件を満たせば許可を与える(ただし、保険医療機関の指定等は行わない。)ものである。」
 2009年5月現在、この特例措置を利用している特区は、「かながわバイオ医療産業特区(神奈川県)」唯一つです。特区では、株式会社バイオマスターが、高度美容外科医療を専門に提供する診療所「セルポートクリニック横浜」を横浜市内に開設し、高度美容外科医療(美容整形手術)を専門に行っています。
 地元医師会は、「セルポートクリニック横浜」での施術は、安全性が十分に証明されていないとしてこれを批判しています。

 このような現状の中で、今回試案として提言する政策には、「株式会社の医療機関経営」と「混合診療導入」の2点は直接関係しません。さらに、形骸化している「専門医・認定医」制度の実質化・充実化や、総合医(家庭医)を養成し病院と診療所の役割分担を明確化することで、疲弊している病院勤務医の労働環境の改善なども本論の政策が提言する「特区」において期待されます。よって医師会と協力態勢を築くことは可能であると考えます。

                                              (文責:若狹)
  

Posted by Freedom to Patients ~患者視点の医療政策を考える会~. at 2010年11月24日12:03

【ご案内】 12月11日(土) 第2回オープンミーティング

11月21日

 日本の医療について関心をお持ちの方々に、当会の活動をお知らせして、今後、同志として
お付き合いさせて頂く端緒となれば、また、年末ということもありますので、ミーティング後は
忘年会も兼ねて、第2回オープンミーティングを開催します。


              記

日 時 12月11日(土) 14:30 ~ 16:30(開場14;00 ~)
               17:00 ~ 忘年会(新橋付近を予定)

場 所  港区立虎の門健康福祉館
http://www.city.minato.tokyo.jp/sisetu/hukusi/kenkofukusikan/toranomonkennkoufukusi/index.html

アクセス  地下鉄銀座線虎ノ門駅 1番出口 徒歩7分

参加費 無料(忘年会は実費4,000円程度を予定)

                               以上

予定プログラム
14:30 ~ 開会あいさつ
14:35 ~ FTP活動報告
15:00 ~ 質疑応答
15:20 ~ 休憩
15:30 ~ オープンミーティング
       参加者の活動紹介、ブレスト、意見交換等
16:25 ~ 閉会あいさつ

17:00 ~ 会場を移して忘年会(新橋付近のお店を予定)

 当日は、当会の活動をより多くの方に知って頂き、忌憚のないご意見を賜ることを
第一に考えておりますので、宜しければ、ご友人等もお誘い合わせのうえ、お気軽に
ご参加ください。

 また人数確認のため、恐れ入りますが 12月1日(水)までに、出席のご連絡を下記
アドレスまで頂ければ幸甚です。

 興味はあるが、当日は所用で参加ができないという方には、当日配布資料ならびに
議事録をお送り致しますので、ご入用の方は同様に下記アドレスまでご連絡下さい。

 ご参加連絡はこちら ⇒ freedom2patients@gmail.com

========【第2回オープンミーティング(ブログ)】==========
お名前:
所属:(例 会社員)
E-メール :
参加人数(ご本人も含めて)名
忘年会へ: 参加 or 不参加
===================================  

Posted by Freedom to Patients ~患者視点の医療政策を考える会~. at 2010年11月21日10:20

【連載・第10回】 特区の必要性について

11月21日

 医療は医師法・医療法により、通常の営利業界(会社)であれば当然許されることであっても、公共性を保持するという概念から多くの規制が存在します。それは、場合によっては患者だけではなく、日本の医療全体の損失となり得るものもあると考えます。

 例として、医療法では患者が医療機関の広告に過剰に影響を受ける恐れがあるとして、広告の許されている範囲が非常に限定されていることが挙げられます。
 特に治療実績は、施術数など限定的です。がんであれば「5年生存率」など、その医療機関を患者側が選別できるような真に有益な情報は、現行制度上、その意思があっても医師・医療機関側にはホームページ上等で公開できません。

 また医師法では、外国人の医師が日本で診療行為を行うためには、日本の医師免許の取得が原則ですが、これは非常にハードルが高いのです。そこで実際上は、厚生労働大臣の指定する病院において臨床修練指導医という資格を持つ日本人医師の実地指導監督の下、診療行為を行うことが認められていますが、報酬を受け取ることは認められていません。
 
 同様に「医師免許二国間協定制度」を、イギリス、フランス、シンガポール、アメリカ(事実上、不適用状態)と締結していますが、許可枠は数人に過ぎず、しかも外国人の診療のみを許可しているというケースもあり、実効性に欠けた制度となっています。
 
 このように日本人医師より優れた技術・知識を持つ「名医」を海外から招へいし、国内の患者を診てもらうには、現行制度では不具合が多いのです。また、医療面だけではなく滞在・就労ビザの問題等も存在します。より質の高い医療を実践するために必要だと考えられる施策の実行に、現行法の改正が伴うことになれば、数年というレベルで時間を要します。

 一例として挙げた医師法・医療法関連の問題について、最初は地域限定的にですが迅速に改善できる可能性があります。そして、経済的側面からも特区制度の活用は重要です。国の一般会計(2008年度)の歳出総額約83兆円のうち、医療費は8.5兆円と10%を占めています。この額の多少についての議論は本旨ではないので省きますが、医療において、財源ひいては経済的な問題は切っても切れないものであると思います。
 
 そのうえで、現状よりも医療サービスの向上を図るのであれば、一部の例外的な事情を除けば、財源となる資金の確保が必要となります。問題は、どのような方法でその資金をねん出するかです。特に地方自治体においては国からの交付金以外に、この資金を確保することは切実な問題です。
 
 その方法論と期待される効果については、次回以降の連載で記述しますが、地方自治体が国からの交付金以外に、医療サービスの向上に回す資金を確保するために特区制度は有用です。特区制度創設のそもそもの目的は「経済の活性化」にあるからです。地方自治体が国からの交付金以外に、独自で資金を確保することができれば、それは地方における医療サービスの向上につながります。
                                               (文責:若狹)
  

Posted by Freedom to Patients ~患者視点の医療政策を考える会~. at 2010年11月21日10:07

【連載・第9回】 先端医療開発特区(スーパー特区)について

11月17日

 国は、2008年5月23日、革新的技術の開発を阻害している要因を克服するため、「革新的技術特区」、いわゆる「スーパー特区」の創設と、「革新的医薬品・医療機器創出のための5か年戦略」を策定しました。

 「スーパー特区」は、従来の行政区域(地方自治体)単位の特区でなく、テーマ重視の特区(複数拠点の研究者をネットワークで結んだ複合体)であることなどを特徴としています。2008年度は、その第一弾として「先端医療開発特区」を創設し、最先端の再生医療、医薬品・医療機器の開発・実用化を促進することになりました。
 高度医療専門センターや大学病院などの研究施設を中核とし、他の研究期間や企業を結んだ複合体に所属する研究者のグループが、先端医療特区で実施可能となる支援方策を活用して行うプロジェクトを2008年7月から9月に掛けて公募を行い24件の課題がスーパー特区として採択されました。
 「スーパー特区」は、医療に関する「特区」の活用方法が、国民の健康に直結する臨床に関するものから、研究ベースに移行していることを窺わせます。

 「革新的医薬品・医療機器創出のための5か年戦略」は、「スーパー特区」制度の運用を経済面から支援する意味合いを持っています。これは、日本で開発される革新的医薬品・医療機器の、世界市場におけるシェアが拡大されることを通じて、医薬品・医療機器産業を日本の成長牽引役へ導くとともに、世界最高水準の医薬品・医療機器を国民に迅速に提供することを目標とする戦略です。
 この目標に沿うよう政策の整合性を図るため、研究から市場に出し販売に至る過程を支援する一貫した政策パッケージを策定することとし、特に、日本先行の開発や、日本参加の世界同時開発とそのための国際共同治験が、革新的医薬品・医療機器の開発の原則となるよう、研究開発・審査段階における諸施策を講ずるとともに、薬価・診療報酬についても医療保険制度と調和を図りつつ革新的なものや国内外の最新の治療法が適正に評価される制度としていくことを目的としています。



 「スーパー特区」との関係性としては、研究機関等における事務負担(資金の工面)が軽減されるように、関係府省が研究資金の運用改善に努めるとともに、研究資金の統合的かつ効率的な運用の方策について検討することを定めています。
                                                (文責:若狹)

  

Posted by Freedom to Patients ~患者視点の医療政策を考える会~. at 2010年11月17日17:09

【連載・第8回】 特区制度の実際(神戸医療産業都市構想)

11月14日

 特区制度は2003年4月の第1回認定から、2009年3月の第19回認定まで、累計で1,077 件の特区が実現しています。2009年6月現在では、全国展開により終了したものを除いて、363 件の特区があります。
 地域再生制度は、2005年6月の第1回認定から、2009年3月の第12回認定まで、累計で1,098件の地域再生計画が認定されています。
 
 特区制度のなかで医療分野に関係するものとしては、神戸市が行っている「神戸医療産業都市構想」があります。
 神戸市では、ポートアイランドにおいて先端医療技術の研究開発拠点を整備し、産学官連携により、21世紀の成長産業である医療関連産業の集約を図る「神戸医療産業都市構想」を推進しており、「市民の健康・福祉の向上」、「神戸経済の活性化」、「国際社会への貢献」を目標として掲げています。1998年10月に構想の検討が開始され、2003年4月に特区第1号として認定を受けました。その際、認可された特例措置は以下のとおりです。

・国立大学教員等の勤務時間内研究成果活用兼業事業
・外国人研究者受入れ促進事業
・特定事業等に係る外国人の入国・在留諸申請優先処理事業
・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化事業
・国の試験研究施設の使用の容易化事業
・国有施設の廉価使用の拡大による研究交流促進事業


 出所:神戸市HPより
 http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/iryo/index.html#tizu (2010年11月11日閲覧)

 2009年4月現在、ポートライナー「先端医療センター前」駅周辺などに11の中核施設をはじめ、130を超える医療関連企業が進出し、ライフサイエンス分野のクラスター(集約拠点)として整備が進められています。
 この「神戸医療産業都市構想」は分野こそ医療特区に区分けされてはいますが、実質的には神戸市による経済活性振興策です。
 医療分野の最先端研究の集約地帯を目指し、基礎から臨床への橋渡し研究(トランスレーショナルリサーチ)を基幹として、将来的には臨床までを視野に入れた計画ではありますが、インフラストラクチャー(以下、インフラ)を整備して、地元の医療系ベンチャー企業の育成・起業支援や先端医療機器の開発研究等、医療周辺分野におけるビジネスを集約することで経済効果を得ることを、主な目的としています。
 
 神戸市の試算によると、医療産業都市構想の経済効果は、2005年度には直接・間接を合わせて409億円と推計されており、市税収入も12~13億円と推計されています(当時のポートアイランド地区への進出企業は約75社)。2009年4月現在、国内外の医療関連企業152社がポートアイランド地区に集約し、2010年度には進出企業が約200社・経済効果が822億円、15年度には同じく約310社・1,625億円まで拡大すると予測しています。

                                                (文責:若狹)

  

Posted by Freedom to Patients ~患者視点の医療政策を考える会~. at 2010年11月14日10:44

【連載・第7回】 特区制度と地域再生制度について

11月10日

 2002年6月、当時の小泉純一郎内閣は、構造改革を推進させる政策として「構造改革特別区域」(以下、特区)制度を閣議決定しました。いわゆる「骨太の方針2002」のひとつです。

 特区制度の内容は、自治体や民間事業者等の自発的な立案に基づいて、特定の地域に限定して規制の緩和・撤廃を特例として認め、その地域の構造改革を進める制度です。特区制度の目的は「教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における経済社会の構造改革を推進するともに、地域の活性化を図り、もって国民生活の向上および国民経済の発展に寄与する」(特区法第1条)と規定しています。
 
 全国的な規制緩和・構造改革が困難であり、難航している現状に対して、特定地域において規制の緩和・撤廃を通して、改革の実績と経験を積むことで、将来的には全国的な構造改革へとつなげていく意図があります。そして構造改革の最終目的は「日本経済の活性化」です。
 
「地域再生制度」(以下、地域再生)は、特区制度の開始1年後の2003年に、「個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与する」(地域再生法第1条)ことを目的に施行されたものです。
 特区制度は、規制緩和により地域の自主性に基づく事業の立ち上げのための環境整備を行うものであり、補助金・助成金等を必要とする事業は基本的にその対象としていません。対して、地域再生制度は、財政支援や税制上のインセンティブを導入するなどして、地域の活性化を図る制度です。
 
「特区」と「地域再生」には共通点が多くあります。そして現在は、両制度とも地域活性化を推進するための両輪として位置づけられており、合わせて「特区・地域再生」と呼称されています。


                                               (文責:若狹)
  

Posted by Freedom to Patients ~患者視点の医療政策を考える会~. at 2010年11月10日19:00

【連載・第6回】 対応の限界と本論の対策

11月7日

 前回の連載で国・厚生労働省、都道府県医師会の対応について紹介しました。しかし、残念なことに、「こうしたい・する予定」という構想のみで、その具体策はいまだ示されていません。
 一例として対応策のひとつ、「都道府県を中心にした新しい医師派遣機能の構築」を取ってみても、誰が(どの関係機関が中心となって)どのようにシステムを構築するのか、そしてその法的根拠と実効性の担保(責任の所在)を何に求めるのか、決定しなければならないことは多く、かつ現時点(2010年10月)ではその主導となる部署すら決まっていません。

 また2009年度補正予算で「地域医療再生基金」として3,100億円が計上されました。これは、救急医療の確保、地域の医師確保をはじめとした地域医療の課題を解決するために、都道府県の取り組みを援助する基金ですが、実態は国が各都道府県にお金のみを渡して、具体策は各自治体に丸投げしています。



 そして、2009年8月30日の総選挙により、民主党が政権を獲得しました。これにより、今しばらくの間は官僚機構の掌握に時間が必要とされ、医療政策をはじめとした各種、抜本的見直しの必要な政策の実行・実現は更なる先送りが予想されます。

 これまで、国が挙げた問題点やその対応策の理念については、ほとんどの人が異論のないものであると思います。しかしその理念を実現する具体策のレベルにおいて様々な問題を抱えていることも事実です。では国が示したこれらの対応策について早急に実現することは不可能なのでしょうか。

 この点について、「構造改革特区制度」と「地域再生制度」という、国の制度を利用することで、現行法の改正なく、より迅速に対応策を実現する方策を提言します。同制度については次回の連載で詳細を記述します。この2つの制度を活用し、さらに後述する試案を実現することで、約10年で「医師不足問題」を根絶して、さらに、地域経済の活性化・国際貢献をも果たすことが可能になると考えています。
                                                (文責:若狹)
  

Posted by Freedom to Patients ~患者視点の医療政策を考える会~. at 2010年11月07日00:37

【連載・第5回】 厚生労働省・医師会の対応

11月3日

 厚生労働省の対応としては、一例として以下のようなことが考えられています。
・医師が集まる拠点病院づくりや、拠点病院と医療機関相互のネットワークの構築
・外来における開業医と病院の役割分担(住民の理解と協力が必要)
・女性医師バンクの活用等、女性医師が働きやすい環境づくり
・訴訟の増加により、産科医療が萎縮しないようにするため、死因究明制度や産科医療保障制度の検討
・医師との協働による助産師外来、院内助産所の活用
・初期小児科救急の当番制による開業医等の活用
・「医師確保等支援チーム」による都道府県への具体的な支援
・医師不足が深刻な県を対象に、大学医学部における暫定的な定員増や、地元出身者のための地域枠を設定

 また、日本医師会が 2008 年10 月に「医師確保のための実態調査」として、全国の都道府県医師会を対象に実施したアンケートを、日本医師会のシンクタンクである日本医師会総合政策研究機構(以下、日医総研)が分析したレポートがあります。
 このなかで、「医師派遣システムの構築の実施状況」について、47都道府県医師会のうち、〔実施なし(無回答)〕と答えたのは27医師会にのぼり、〔行政等が単独で実施〕13医師会と併せると、何の取り組みもしていない(できない)医師会の数は40にも上ることがわかりました。 

                                                 (文責:若狹)
  

Posted by Freedom to Patients ~患者視点の医療政策を考える会~. at 2010年11月03日19:24